2017年3月9日に第18回期日が開かれました。
12時半の街宣には原告3名を含み15名ほどが参加してアピールしました。
今回もぽかぽか通信の受け取り良く、原告もマイク持って訴えました。その後、原告と弁護団が横断幕をもって裁判所前を行進し、サポーターのみなさんに大きな拍手で迎えていただきました。
〈各書面の概要〉
法廷では、弁護団より、準備書面32をパワーポイントを使って弁論されました。
原告の多くが国の決めた避難区域外からの「自主」避難者であり、今現在でも避難の相当性があることを陳述しました。10月に原告の方々の避難元から採取した土壌の放射線量の測定の結果、セシウム137の数値が、1000Bq/kgを超え、放射線障害防止法で定められた放射線同位元素(数量10000Bq及び濃度10000Bq/kg)に相当する可能性がある地点があることが判明したことを主張しました。また、そこまでは至らなくても、放射性物質汚染対処特措法に基づく基準である8000Bq/kgを超える地点もあることや、そのような基準を超えない土壌にあっても、放射線障害防止法によれば、一般環境中には存在してはならないレベルにまで汚染されている場所も多く存在したことが認められ、原告らの生活圏で今なお高レベルの放射性物質が観測される以上、避難及び避難の継続には、十分に合理性があることを主張しました。また、そこまでは至らなくても、放射性物質汚染対処特措法に基づく基準である8000Bq/kgを超える地点もあることや、そのような基準を超えない土壌にあっても、放射線障害防止法によれば、一般環境中には存在してはならないレベルにまで汚染されている場所も多く存在したことが認められ、原告らの生活圏で今なお高レベルの放射性物質が観測される以上、避難及び避難の継続には、十分に合理性があることを主張しました。
一方、被告東電からは、内部被ばくと避難の相当性に関する準備書面10が提出され、被告国からは、被告国の予見可能性に関する準備書面13が提出されました。
〈報告集会〉
原告代表の橋本さんはお仕事で来られなかったですが、原告による挨拶で開始されました。弁護団やサポーターへの感謝を述べられ、6年の思いを話されました。そのあと、4名の原告から、それぞれ.6年経っても何も変わっていない、未だに地に足がついていない宙ぶらりんな感じなど、会場の皆さんもうなずきながら、聴いていました。
1日前に期日が行われた京都訴訟の弁護団からは、全員の本人尋問で各原告の生の声を裁判長が聴く意義を話され、関西訴訟からは、原告からの応援メッセージもありました。
6月17日には5回目の近畿訴訟団交流会のお知らせもありました。
サポーターからは、3月末の住宅無償支援打切り問題で神戸新聞の記事を紹介し、神戸市の冷たい措置に対してなんとかならないかと、現状報告をしました。
いつもサポーターの皆さんには会場カンパをいただきありがとうございます。
40,459円(街頭カンパで1,200円含む)は、チラシ、会場代、託児費用、原告傍聴支援、全国原訴連参加支援などに使わせていただきます。
今回もサポーターのツイキャス動画ありますので見てください!
行進の様子 http://twitcasting.tv/sei201/movie/353920433
報告集会 http://twitcasting.tv/sei201/movie/353927666
<次回以降の期日予定>
・5月25日(木)午後2時 101号法廷
・8月17日(木)午後2時 101号法廷
12時半の街宣には原告3名を含み15名ほどが参加してアピールしました。
今回もぽかぽか通信の受け取り良く、原告もマイク持って訴えました。その後、原告と弁護団が横断幕をもって裁判所前を行進し、サポーターのみなさんに大きな拍手で迎えていただきました。
〈各書面の概要〉
法廷では、弁護団より、準備書面32をパワーポイントを使って弁論されました。
原告の多くが国の決めた避難区域外からの「自主」避難者であり、今現在でも避難の相当性があることを陳述しました。10月に原告の方々の避難元から採取した土壌の放射線量の測定の結果、セシウム137の数値が、1000Bq/kgを超え、放射線障害防止法で定められた放射線同位元素(数量10000Bq及び濃度10000Bq/kg)に相当する可能性がある地点があることが判明したことを主張しました。また、そこまでは至らなくても、放射性物質汚染対処特措法に基づく基準である8000Bq/kgを超える地点もあることや、そのような基準を超えない土壌にあっても、放射線障害防止法によれば、一般環境中には存在してはならないレベルにまで汚染されている場所も多く存在したことが認められ、原告らの生活圏で今なお高レベルの放射性物質が観測される以上、避難及び避難の継続には、十分に合理性があることを主張しました。また、そこまでは至らなくても、放射性物質汚染対処特措法に基づく基準である8000Bq/kgを超える地点もあることや、そのような基準を超えない土壌にあっても、放射線障害防止法によれば、一般環境中には存在してはならないレベルにまで汚染されている場所も多く存在したことが認められ、原告らの生活圏で今なお高レベルの放射性物質が観測される以上、避難及び避難の継続には、十分に合理性があることを主張しました。
一方、被告東電からは、内部被ばくと避難の相当性に関する準備書面10が提出され、被告国からは、被告国の予見可能性に関する準備書面13が提出されました。
〈報告集会〉
原告代表の橋本さんはお仕事で来られなかったですが、原告による挨拶で開始されました。弁護団やサポーターへの感謝を述べられ、6年の思いを話されました。そのあと、4名の原告から、それぞれ.6年経っても何も変わっていない、未だに地に足がついていない宙ぶらりんな感じなど、会場の皆さんもうなずきながら、聴いていました。
1日前に期日が行われた京都訴訟の弁護団からは、全員の本人尋問で各原告の生の声を裁判長が聴く意義を話され、関西訴訟からは、原告からの応援メッセージもありました。
6月17日には5回目の近畿訴訟団交流会のお知らせもありました。
サポーターからは、3月末の住宅無償支援打切り問題で神戸新聞の記事を紹介し、神戸市の冷たい措置に対してなんとかならないかと、現状報告をしました。
いつもサポーターの皆さんには会場カンパをいただきありがとうございます。
40,459円(街頭カンパで1,200円含む)は、チラシ、会場代、託児費用、原告傍聴支援、全国原訴連参加支援などに使わせていただきます。
今回もサポーターのツイキャス動画ありますので見てください!
行進の様子 http://twitcasting.tv/sei201/movie/353920433
報告集会 http://twitcasting.tv/sei201/movie/353927666
<次回以降の期日予定>
・5月25日(木)午後2時 101号法廷
・8月17日(木)午後2時 101号法廷