1 平成26年9月9日(火)午前11時00分、第4回口頭弁論期日が開かれました。今回も、神戸地裁で一番大きな101号法廷で期日が開催されました。
2 法廷では、原告弁護団は、準備書面3(原子力安全規制に関する法体系と規制権限)を陳述しました。
他方で、被告東京電力は、共通準備書面(1)(精神的損害の賠償の考え方について)を陳述しました。併せて主張内容を裏付ける書証(証拠)を提出しました。
次に、原告弁護団の安保弁護士が準備書面3の要点について口頭説明をしました。
3 原告弁護団が法廷で主張した要点は次のとおりでした。
①原子力安全規制に関する法の枠組みについて基本的視点を押さえて欲しいこと。
②具体的には、国民の基本的人権を保障することを謳った憲法という最上位の法規のもとに原子力基本法という法律があり、その下に原子炉等規制法という法律が存在すること。
③原子炉等規制法は原子炉の安全を確保するための権限を経済産業大臣に与えていること
④経済産業大臣は万が一にも原子力災害が起こらないようにするために常に最新の知見を取り入れてその権限を行使しなければならないこと
です。
他方で、被告東京電力の主張の要点は、
①原子力損害賠償紛争審査会の指針を踏まえて同社の賠償に関する考え方を公表していること。
②東電の賠償金額の水準は合理的かつ相当であること
③既に自主的避難者に対する相当の賠償を行っていること
などでした。要するに、東電は、適正に賠償に応じているという主張をしています。
4 期日後、あすてっぷKOBEにて報告集会が開かれました。
はじめに、原告団長の橋本洋一さんらからごあいさつをいただき、今回も会場からは盛大な拍手が送られました。
また、今回の報告集会では、「振り返ってみよう、ひょうご原発賠償訴訟」と題し、津久井弁護士と木村弁護士による解説付きで、弁護団員が裁判官や当事者(原告団員、弁護団員、被告代理人)、書記官などの役を演じて第1回口頭弁論(平成26年2月25日午前10時から)を再現するという試みがなされました。
その後、弁護団の辰巳事務局長らより、今回の口頭弁論期日で行われた内容や今後の訴訟の進行などについて説明がなされました。
加えて、関西弁護団から応援に駆けつけてくださった大阪・京都の弁護士より、兵庫訴訟に対する激励の言葉をいただきました。
5 弁護団による今後の主張内容
原告弁護団は、今後、被告国に対しては、原発事故の特殊性、原子力は国策民営で推進されてきたこと、原子力安全委員会の各種指針と経済産業大臣の権限との関係などについて主張するということでした。
また、被告東京電力に対しては、東電が主張する賠償方針は被害の実態を反映しないものであること、被害の実態を直視すべきであることなどを主張する予定であるとのことでした。
2 法廷では、原告弁護団は、準備書面3(原子力安全規制に関する法体系と規制権限)を陳述しました。
他方で、被告東京電力は、共通準備書面(1)(精神的損害の賠償の考え方について)を陳述しました。併せて主張内容を裏付ける書証(証拠)を提出しました。
次に、原告弁護団の安保弁護士が準備書面3の要点について口頭説明をしました。
3 原告弁護団が法廷で主張した要点は次のとおりでした。
①原子力安全規制に関する法の枠組みについて基本的視点を押さえて欲しいこと。
②具体的には、国民の基本的人権を保障することを謳った憲法という最上位の法規のもとに原子力基本法という法律があり、その下に原子炉等規制法という法律が存在すること。
③原子炉等規制法は原子炉の安全を確保するための権限を経済産業大臣に与えていること
④経済産業大臣は万が一にも原子力災害が起こらないようにするために常に最新の知見を取り入れてその権限を行使しなければならないこと
です。
他方で、被告東京電力の主張の要点は、
①原子力損害賠償紛争審査会の指針を踏まえて同社の賠償に関する考え方を公表していること。
②東電の賠償金額の水準は合理的かつ相当であること
③既に自主的避難者に対する相当の賠償を行っていること
などでした。要するに、東電は、適正に賠償に応じているという主張をしています。
4 期日後、あすてっぷKOBEにて報告集会が開かれました。
はじめに、原告団長の橋本洋一さんらからごあいさつをいただき、今回も会場からは盛大な拍手が送られました。
また、今回の報告集会では、「振り返ってみよう、ひょうご原発賠償訴訟」と題し、津久井弁護士と木村弁護士による解説付きで、弁護団員が裁判官や当事者(原告団員、弁護団員、被告代理人)、書記官などの役を演じて第1回口頭弁論(平成26年2月25日午前10時から)を再現するという試みがなされました。
その後、弁護団の辰巳事務局長らより、今回の口頭弁論期日で行われた内容や今後の訴訟の進行などについて説明がなされました。
加えて、関西弁護団から応援に駆けつけてくださった大阪・京都の弁護士より、兵庫訴訟に対する激励の言葉をいただきました。
5 弁護団による今後の主張内容
原告弁護団は、今後、被告国に対しては、原発事故の特殊性、原子力は国策民営で推進されてきたこと、原子力安全委員会の各種指針と経済産業大臣の権限との関係などについて主張するということでした。
また、被告東京電力に対しては、東電が主張する賠償方針は被害の実態を反映しないものであること、被害の実態を直視すべきであることなどを主張する予定であるとのことでした。